離婚に迷ったら

1 離婚するかどうか迷ったとき

2 離婚相談の弁護士の探し方

3 離婚すると良くなること

4 離婚後の不安

5 離婚するために必要なこと

6 離婚後の子どもとのつきあい方

7 協議離婚と公正証書

8 調停離婚や和解離婚の場合と公正証書

 

1 離婚するかどうか迷ったとき

1-1 第三者に相談しましょう

離婚した方がいいのだろうか?と迷うことがあります。

せっかく皆から祝福されて結婚したのですから誰も簡単に離婚したいとは思いません。

しかし、それまで何十年間も全く違う家庭生活をおくってきた人が一緒に暮らすようになるので日常生活で小さな衝突はどうしても発生します。

実家との関係や兄弟親戚等との付き合いもありますし、子どもができると育児の負担や手伝い、教育方針の違いも出てきます。

そういう二人の食い違いを少しずつお互いに調整して段々と仲良くやっていくのが夫婦なのですが、そうならないこともあります。


そして、喧嘩が多い、同じことが繰り返される、話ができない、これからどうなるんだろうか?と将来への不安が強くなります。

10年後に家族がどうなっているのか想像できない。

少しずつでも良くなっていくなら我慢して夫婦を続けていく気持ちはあっても、それがいい選択なのかどうかが分からない。

迷います。
そういうときにいつまでも一人で悩んでいてもいい方向には進みません。精神的に苦しくなる一方なので誰かに相談しましょう。

他人に事情を話しているうちに自分の考えが整理されてくることもあります。悩みごとは一人で抱えずに誰かに相談することが大切です。


相談相手は単に気持ちを分かって欲しいだけなら友人でもいいし、社会経験からのアドバイスを期待するなら親などの年長者になるでしょう。

将来離婚になるかもしれないその可能性を踏まえたアドバイスが必要ならば経験ある弁護士に相談すべきです。

友人や身内よりも第三者専門家の方がかえって何でも話しやすいということもあります。

1-2 離婚するかどうか悩んだときに考えること

日本では毎年の離婚数が結婚数の3分の1です。

結婚した夫婦のうち3分の1は離婚していることになります。

が、誰でも最初から離婚したいわけではありません。夫婦での生活で色々な悩みが生まれ問題が生まれてきて解決できず仕方なく離婚を考え始めるのです。

離婚するかどうか悩むときには離婚したらどうなるのか?という不安が大きいものです。離婚に悩む人の参考になるようなことを書きました。

 

2 離婚相談の弁護士の探し方

離婚を考え始めたら早めに弁護士に相談することを勧めます。

思い立ったら一度相談しておくべきで法律相談に早すぎることはありません。

早い方が対策も早くできますし、一度弁護士と面識を持っていた方が後でまた相談したいときにすぐに相談できて便利です。


弁護士を探すには親・兄弟、友人・知人、上司など交友範囲の広い人の紹介を受けることができればそれもいいでしょう。

今はスマホやパソコンでネット検索して離婚に関する情報を入手し、同時に弁護士も探すことが多いと思います。私も何か買ったり調べたりするときはまずネット検索を利用します。


ネットで弁護士や離婚などで検索したときに検索の一番上位に出てくるのは有料(たとえば誰かがワンクリックすると数百円などの料金がかかる)で広告を出している弁護士事務所のサイトです。

有料広告を出して手広く集客しているのです。

検索上位になるかどうかはそのホームページの作り方によるので弁護士の能力や経験とは関係ありません。できるだけ多くのホームページや弁護士の評判を見てから決めて欲しいところです。


無料で法律相談をしている法律事務所もありますがそれは無料奉仕なのではなく契約につなげて利益を生むために無料にしているのですから契約を強く勧誘されることもあります。

無料で法律相談してもらったということで恩を感じると断りにくくもなります。


当事務所では無料法律相談はしていません。

30年近い弁護士経験で得たものを無料で提供するつもりはありません。

その代わり相談時間は制限ないので1~2時間と長いのが一般ですし、契約を強く勧めることもありません。

法律相談をしたうえでゆっくり考えてからどの弁護士に依頼するか決めてもらうのが一番いいと考えているからです。

初回相談料五千円さえ払えば何の気兼ねもなく法律相談できるということです。


初めて弁護士に会う、法律相談を受ける、依頼する、どれも経験がないと敷居が高く感じます。

しかし、実際はそんな心配いりません。

役所ではありませんし弁護士はサービス業ですから緊張している相談者には配慮しています。
弁護士(法律)事務所には多くの弁護士や事務員のいる大規模な弁護士事務所と私のところのように弁護士一人、事務員一人という弁護士事務所もあります。

大規模な弁護士事務所はたくさんの企業を依頼人とし企業法務に集中している事務所か、その反対に労働事件などで労働者側の味方をする左翼系事務所が多いです。


離婚事件については弁護士事務所の大小は関係ありません。

離婚事件はたとえ大きな事務所であっても一人の弁護士が担当するものです。

二人の弁護士が担当するというときは多くの場合、新人弁護士とその指導担当弁護士です。


複数の弁護士が所属する大きな事務所では比較的経験の少ない若い弁護士が離婚事件を担当することが多いようです。

離婚事件は弁護士なら誰でもできる事件で専門性が少ないと考えているからです。


マスコミを使って大きく宣伝をしている法律事務所が信用できるということもありません。マスコミに出ているということは多額の宣伝費をかけていることが分かるだけです。


なお、離婚事件の相手側の代理人である弁護士事務所から送られてきた手紙に何名もの弁護士の名前が連ねてある場合がよくあります。

それを見ると「こんなにたくさんの弁護士が相手に付いているんだ、たいへんだ。」と感じてしまいがちですが、あれは同じ事務所にいる弁護士が自動的に名前を連ねているだけであって、実際に事件を担当しているのはその中の一人か二人です。手紙の連名はこけおどしにすぎません。

2-1 弁護士の年齢と経験

若い弁護士は経験がありません。しかし、自分の経験と知識が少ないことを認識したうえで勉強して頑張る弁護士であれば経験不足は補うことが可能です。


一般的に年齢が上の弁護士の方が経験が多いです。

実際は弁護士の経験は年齢ではなく司法研修所の『期』で判断されます。

日本では裁判官、検察官、弁護士などの法曹は全員が司法試験合格後に司法研修所に入りそこを卒業してから仕事につくので司法研修所の「期」が法曹としての経験を意味します。


離婚事件の場合、離婚事件を扱った弁護士としての経験も多い方がいいですが、夫婦関係や子供のことが全く分からない弁護士だと依頼人に共感してもらえません。

気持ちを分かってもらえるか、共感してもらえるかという点もあります。離婚事件は長くかかりますしその間は精神的に不安なものです。

弁護士との相性も重要です。


相性のいいあなたに合った弁護士はあなたが直接、面談してから決める他ありません。法律相談を受けてみてから決めましょう。


法律相談ではまずあなたの話をよく聞いてもらいます。相談者の話を聞いてから法律相談は始まります。

事情を説明しあなたの気持ちや希望をよく理解してもらったうえでアドバイスしてもらいます。


離婚事件は相手のあることなのであなたの希望どおりにいくとは限りません。望んだ回答が出てこないこともあります。

事実をよく聞いたうえで、あなたの希望する解決の実現可能性を冷静に説明してくれる、最善がだめなら次善の策を教えてくれるのがいい弁護士です。


離婚問題に関する多くの情報はこのサイトを含めインターネットで集めることができます。

しかし、離婚は一つ一つ違うものです。ネット上の一般論があなたの場合にも通じる保証はありません。早めに弁護士に相談しておくべきです。


当事務所では初回法律相談は5,000円の定額料金で、じっくりとお話をお聞きするために相談時間の制限はありません。

通常だと1時間から2時間くらいになることが多いです。

 

3 離婚すると良くなること

3-1 精神的に楽になります

離婚しようかどうか悩むときは、これからも夫婦として一緒に生活を続けていくことができるかどうか将来に不安を感じています。

我慢して結婚生活を続けた方がいいのか、我慢しても変わらないのか、そういう精神的不安定がピークに達したときに離婚を考えます。


離婚すると精神的に楽になります。

離婚するまでの精神的にとても苦しい状態から解放されるだけでも助かりますし、これが離婚する一番の目的であることもよくあることです。


離婚するとそれまでの怒りや不満が無くなり、これから将来の生き方も見えてきて不安が減ります。

離婚することによってそれまでのそれなりに安定した生活を捨てて経済的にも不安定な生活に突入するのは勇気のいることですが、離婚した女性は皆さんスッキリとした表情に変わります。

「これからどうなるか分からない。」という先の見えない状態がいちばん精神的にきついものなのです。


離婚するとこれからの仕事、学校、生活など将来の道筋が見えてきます。

将来がどうなるか分からないという漠然とした不安よりも、現実的な不安の方が対策を考えることの出来るのでずっと楽なのです。


離婚する前でも別居だけでも精神的に相当に楽になることがあります。

最初に離婚の法律相談をしたときは体調が悪そうに見えていたのに、後で別居してしばらく経つと顔色も表情も違ってくることもあります。

別居は離婚の前段階として考慮すべきです。但し、家庭内別居はお互いの我慢比べのようになり精神的には苦痛が続きます。

家庭内別居を続けることは一番苦しいかもしれません。

3-2 子どもも精神的に安定することが多い

離婚問題が顕在化する家庭だと同居する両親の仲が悪く、喧嘩や悪口、非難の応酬があるもので、それを見ている子どもの精神も不安定になりやすいものです。

子どもはどちらの親も好きですから両親の仲が悪いとどうしたらいいのか分からず困ってしまうのです。

子どもの目の前でお互いを非難しあっているところを見せるのは良くないです。子どもの親を非難してはいけません。


離婚するとどちらか一方の親とだけ生活することになりますが、それでも両親が仲の悪かった生活よりは落ち着くので段々と安心していきます。

同居する親の精神が安定してきたことは子どもにもいい影響を与えるものです。離婚すると精神的に安定するのは離婚の当事者だけでなく子どもも同じようです。

 

4 離婚後の不安

4-1 経済的不安

離婚したらどうなるか不安はたくさんあります。不安があるから簡単に離婚に踏み切ることができません。その中では経済的な不安が大きいでしょう。


離婚すると経済的に悪化することが多いです。

男性が一家の生活費の大部分を稼いでいる夫婦が多いですからその妻は離婚後の生活費をどうするかということが大きな不安になります。

自分の生活費だけでなく離婚した後に子どもを育てることができるか、子どもを大学に行かせることができるか、そういう不安が強いためになかなか離婚の決心ができません。

これが共稼ぎ夫婦だと離婚後の経済的不安がずっと少ないので無理に我慢を続ける必要がなく離婚へのハードルが下がります。

4-2 離婚後の経済的不安を取り除くために

離婚後も長く続けることができる仕事を離婚する前から早く見つけることです。すぐに正社員になる仕事を見つけることが出来ない場合はパートや派遣社員から始めることも考えましょう。


離婚したら仕事を見つけるのは当然ですが、できれば離婚するもっと前に仕事を見つけて長く続けることができる仕事を確保しておくとなお良いです。

子どもが小さくてすぐに就職することが難しいときは、将来就職に役立つ資格を得ておくという選択もあります。


離婚するときから振り返って考えると結婚や出産するときに仕事を辞めなかった方が良かったことに気づきます。

大部分の普通の人にとっては新卒で就職した最初の会社が一番いい職場だったということが多いですし、その仕事を辞めるということはそれからの人生を配偶者の収入一本にかけることになります。

結婚するときに離婚の事を考える人はいませんが、会社倒産、リストラ、夫の病気などのリスクもあります。

結婚したら専業主婦というのは社会が豊かな時代だけに許されたことです。今後数十年のリスクを考えると共稼ぎは重要な選択だと思います。

4-3 離婚したら使える制度を調べる

公的制度の中には婚姻中も利用できる制度のほかに、離婚したら利用できるという制度もあります。

児童手当、児童扶養手当、児童育成手当など名称や条件はさまざまです。

国が行う全国一律のものもあれば都道府県などの地方自治体が独自に行うものもあります。そういう制度を事前に調べておくことも大切です。

現金給付型だけでなく交通機関の無料パスなどの優遇策もあるので自分が住む自治体で調べてみてください。

4-4 他人からどう見られるかという不安

離婚したら他人から興味本位で見られたりしないかどうかも気になります。

しかし、結婚した夫婦の3分の1は離婚する時代ですからもう気にしないという他ありません。

友人から何か聞かれても余計なことは一切話さない方がいいです。

大体、こういうことは一生懸命説明しようとするほど弁解のように聞こえてしまうものですし離婚は個人的な問題なので説明する必要もありません。

少し時間が経てばみな忘れてしまいます。

 

5 離婚するために必要なこと

5-1 離婚は大きなエネルギーが必要

離婚はそれまでのとりあえず安定した生活を大きく変えることです。

生活を変えるということは大変に大きなエネルギーが必要なことです。

不満はあっても慣れた生活を続けることの方が全てを破壊して全く新しい生活に飛び込むよりは楽なものです。

こういう意味で離婚は大きなエネルギーを必要とします。


また、離婚はスムーズであれば2、3カ月で終わるかもしれませんが、もめだすと1年、2年、場合によってはそれ以上かかることもあります。

離婚する前の夫婦仲が悪いときも精神的に大変ですが、離婚のための調停や裁判を続けているときはそれが続きます。

離婚が解決するまでの期間を乗り切るにはエネルギーが必要です。

これを一人で引き受けて続けていくのはとても疲れることなので離婚を進めていくには相談者がいた方が安心です。

相談者として一番いいのは弁護士です。法律知識があるだけでなくあなたの気持ちを理解してくれる弁護士です。

法律知識と経験でこれからの展開を予測し、苦しい気持ちを理解してもらうことで乗り切るのです。

5-2 一人でやっていく覚悟

離婚したら自分の力で子どもを育てていくという覚悟が必要です。

もちろん適切な養育費は受け取るべきですし親の有形無形の援助も可能なら受けるべきですが、そういうものを前提としても「自分で育てる。」という決意は大切です。

その覚悟が出来たときに離婚を決意するのかもしれません。


離婚して自分が中心になって一家を構えると、ありとあらゆる手続きを自分が中心になってしなくてはいけなくなります。

公共料金や賃貸借の契約から何から何まで日常のあらゆることを自分でやらなければならなくなります。

今まで親任せ、夫任せにしていて一人暮らしの経験のない人にとってはこれだけでも意外と大変です。

夫がいたときは意識していなかった健康保険や年金保険料も自分の負担になります。

そういう社会の中で生きる面倒や負担も自分が引き受けていくという覚悟が必要です。

 

6 離婚後の子どもとのつきあい方

離婚すると母親が監護親となり父親は子どもたちと別々にすることが多いです。

離婚によって自分が親権者でなくなった場合は養育費のほかに面会交流など普段一緒に生活していない子どもとのつきあい方という問題も出てきます。


離婚によって幼い子どもと生活が別れたときは辛いので全く会いたくないという人もいますし、できるだけ子どもと会いたいという人もいます。


どちらが正しいということはないのですが、私は子どもとの面会は続けるべきですだと思います。子どもにとって片方の親と全く会えなくなるのは良くないと思うからです。


子どもとの面会の回数は子どもが小さいときは少ないものです。

面会の回数が増え子どもの年齢も上がることによって増えていくものですが、今度は子どもが塾やスポーツで忙しくなって結局あまり面会回数は増えないこともあります。

ただ、そのころには子どもの携帯電話とつながっていればいつでも話はできるので無理に会う必要もなくなるかもしれません。


理想的なのは離婚になる前の夫婦仲が悪いときにも、子どもに対してだけは双方がきちんと親として接し、夫婦間の悪口を子どもの前では言わないことです。


子どもの前で配偶者の悪口を言って聞かせることは子どもを親から心理的に遠ざけて子どもから親を奪うのと同じです。

離婚は夫婦の問題であって子どもには責任がないから子どもに悪影響を与えることは離婚前であっても厳に慎まなければいけません。

夫婦仲の問題と子どもを切り離して考えることができれば離婚した後もうまくいきます。


面会のときは子どもの引渡の時間を正確に守ることが大切です。

どうしても時間が守れなくなったときは必ず連絡入れます。それを繰り返すことで信頼関係が生まれていくものです。


面会のときは相手の悪口になることは一切言わないようにします。

また、何か買ってあげるときは特に高価なゲームなどは教育方針もあるので元配偶者と相談してからにしましょう。

どこかに遊びに行くという約束も実現可能性が確実にになってから子どもと約束しましょう。子どもとの約束は破らないようにしないといけません。


面会は別居親の権利というよりも子どものための制度なのだと考えた方がうまくいきます。

 

7 協議離婚と公正証書

協議離婚は離婚する二人と証人二人が署名捺印した離婚届を役所に提出することで行います。離婚と親権は離婚届けに記載するので同時に決まります。


公正証書は離婚に伴って慰謝料、財産分与、養育費などの金銭的な取り決めをしたときにそれを明確に同時に法的効力の強いものとするために利用します。


離婚の条件を書いた公正証書を実際に作るのは公証役場にいる公証人です。ですから公正証書で離婚協議書などを作るときには公証役場に連絡して作ってもらいます。


ただし、離婚協議の内容が決まっていないと相談もできません。

相手と話がついて「慰謝料や財産分与、養育費などについてこういうことで決まったから公正証書を作りたい。」と依頼するのです。

公証人は法的な確実性の観点から「こういう表現では書けない、こう書くべきだ。」という判断はしてくれますが、二人の間に入って調整するようなことはしません。

公正証書に書く内容は話し合って決めるか弁護士などに依頼して決めておく必要があります。ある程度内容が決まっていてそれを公正証書に作成するときに弁護士が入って調整することもあります。


慰謝料や財産分与について一括弁済をしてもらえるならそれを受け取る方が安全確実なので公正証書にする必要性はあまりありません。

公正証書を利用すべきなのは分割払いで将来も支払いが続くけれども支払い者の信用に不安があるときです。

8 調停離婚や和解離婚の場合と公正証書

調停や裁判所の手続きで離婚した場合には公正証書を作る必要がありません。

裁判の判決で離婚した場合はもちろん判決書に書かれていることが強い効力を持っています。

離婚判決ではなく調停離婚や裁判上の和解で離婚した場合には、裁判所が作成する調書が判決と同じ公的な効力を有しているので安心です。

やはり公正証書を作成する必要がありません。


調停で離婚した場合には家庭裁判所が「調停調書」を作成します、和解で離婚したときは家庭裁判所が「和解調書」を作成します。

「調停調書」や「和解調書」は公正証書以上に強力な効力を持っているので、そういう場合は公正証書を利用する必要がないのです。

離婚条件の約束に公正証書を利用するメリットがあるのは協議離婚の場合です。

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