離婚した相手が子供の養育費を払ってくれない場合、どういう手段があるでしょうか
養育費の金額について合意がない場合
養育費が決まっていない場合は話し合いをし、話し合いができないときは家庭裁判所に調停を申し立てます。
養育費調停をするには、双方の収入を証明する書類が必要です。たとえば源泉徴収票や毎月給与明細を数カ月分などが必要になります。自分のものは自分で用意しておきましょう。相手の収入資料は同居中なら入手可能でしょう。別居していて入手できない場合は家庭裁判所から先方に収入資料を出すように求めていくことになります。とにかく調停申立をすぐにすることです。
養育費の金額は決まっているのに払わない場合
養育費を払う金額まで決まっているのにその約束を守らない、払わない場合は、家庭裁判所の調停ではなくて、地方裁判所に民事訴訟を起こすことができます。家裁の養育費調停は養育費の金額を決めてもらう手続きですが、養育費の金額が合意で決まっているときはいきなり裁判を起こすことができるのです。
養育費を民事裁判で払わせるときは、その養育費を合意した、約束したということの立証が必要です。養育費の金額などを書いて書名したものがあれば一番いいです。そういうものがないときでも、たとえば離婚後に一定の金額を毎月、払い込んできたという事実があれば証拠の一つになります。
但し、家庭裁判所の調停は本人でも可能ですが、民事訴訟を素人が行うのは困難です。たまにチャレンジする人もいますがうまくいかない場合が多いので必ず弁護士に相談してください。