離婚してから養育費を払ってもらいたいときは、家庭裁判所で調停や審判という手続きをします。養育費の金額が高すぎるとか安すぎるというときも家庭裁判所の調停等の手続きを利用します。では、養育費を払うこともその金額も合意があるけれども相手が払わないときも家庭裁判所でいいのか?ということが問題になりました。
この問題について、東京高等裁判所は「当事者間の合意に基づいて養育費の支払いを求める場合には地方裁判所に対して訴えの提起をして判決を求める民事訴訟手続きによるべきである。」としました(東京高裁令和5年5月25決定)。つまり単純な養育費の不払いは、普通の金銭債務の不払いと同様に、普通の民事裁判を起こして、判決により、養育費を支払わせるということになります。